最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1712 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木原鶴松の上告趣意第一点について。
所論は、原判決には受交付の行為と受交付者が買収する行為との関係について法
令の解釈に誤りがあるという理由を前提として判例違反を主張する。しかし所論引
用の判例中福岡高等裁判所の判例は、海上において爆発物を使用して魚類を採捕し
た行為につき、魚類をすくい上げる行為と船内に積載する行為とは、刑法上各別の
行為でなく一個の採捕行為であるという判断をした事案であつて、本件には全く当
らず、また所論引用の当裁判所の判例は、僅か二時間余の短時間内に同一機会を利
用して三回にわたり同一倉庫から米俵九俵を窃取した行為を単一の窃盗罪と認めた
事案であつて、これまた本件に適切でないこと明らかである。そして原判決の判断
は相当であつて誤りはなく所論は採用できない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(記録を
調べてみると原審の刑は相当である)。
その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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